今回は手続きが必要がない場合と思われます。
現況届は、誕生月の月初めに日本年金機構から送られ、その月末日までに返送することとなっています。
しかし、年金の裁定が行われた日、年金額の改正が行われた日、年金の支給停止が解除された日から1年以内に提出期限が到来する年には、現況届を提出する必要がないため送られてないものと思います。
また、平成18年12月から住民基本台帳ネットワークシステムで生存確認がとれた方は、現況届の提出が不要になりました。この場合、「現況届の提出は不要です」との通知が日本年金機構から送付されています。
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